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共有名義の物件の売却方法【半田市・武豊町不動産売却】

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共有名義の物件の売却方法【半田市・武豊町不動産売却】

共有名義の物件の売却方法【半田市・武豊町不動産売却】

2022/04/21

こんにちは。不動産ドットネット愛知です。

共有の物件全体を一人で勝手に売却することは共有者全員の同意がいるため、できません。

共有者で話し合い、一緒に売却活動を行い、持分等に応じて分配するか、

土地を分筆してそれぞれの単独名義にするのが一般的です。

 

ただし、共有持ち分だけなら単独で売却が可能となります。

例えばAさんBさんが各2分の1ずつ共有してる場合、Aさんが2分の1の

共有持ち分をCさんに売却するときはBさんの同意は不要です。

 

ですが、勝手に持分を売却してしまうと、共有者間で禍根が残る可能性があります。共有物件の変更行為(売却など)や、管理行為(賃貸借の締結など)で他の共有者との同意が必要となるため、共有者全員の協力が不可欠となることから、

十分な話し合いのもと、売却活動を行うことをお薦め致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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