株式会社アクティス

手付解除とは【半田市・武豊町不動産売却】

ご相談はこちら 無料査定はこちら

手付解除とは【半田市・武豊町不動産売却】

手付解除とは【半田市・武豊町不動産売却】

2022/04/04

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に買主から売主に渡す金銭のことを指します。

手付金には解約手付、違約手付、証約手付の3種類が存在します。

今回は解約手付についてご説明致します。

 

買主は売買契約を結ぶ際に支払った手付金を放棄することで売買契約を解除することができます。

また、売主は売買契約を結ぶ際に支払った手付金を2倍、買主に支払う事で売買契約を解除することができます。

 

但しこの手付解除については、相手側が契約の履行の着手に至っていない場合にのみ、理由を述べることなく売買契約を解除することのできる制度です。

 

履行に着手の意義は「債務の内容たる給付の実行着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような下達で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」と考えられています。

 

すなわち、たとえば中古住宅、売地の場合であれば建物の引き渡し日前なのであれば通常は手付放棄による解除が許容されてしまいます。

 

このため手付解除ができる期間について当事者同士で合意のもと契約を結ぶ必要性も出てきます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。