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セットバックの必要がある不動産【半田市・武豊町不動産売却】

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セットバックの必要がある不動産【半田市・武豊町不動産売却】

セットバックの必要がある不動産【半田市・武豊町不動産売却】

2022/02/21

こんにちは。

本日は、セットバックについてご説明致します。

 

建築基準法第43条で建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと

定められております。

比較的古い街並みにある道路は幅員が4m未満の道路が多いです。

 

幅員4m未満の道路の場合には道路の中心線から水平距離で2mずつ後退した線を道路の境界線と

みなされます。

その道路の境界線まで後退させることをセットバックといいます。

 

この規定により、セットバックをした後の有効敷地面積が大きく減ってしまうお土地もあります。

 

セットバックを必要とする部分につては基本的には評価が減る傾向にあります。

 

 

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